大田区議会 2021-06-15 令和 3年 6月 健康福祉委員会-06月15日-01号
65歳以上の在宅の方で要介護3、4、5の方々、こういう方々に手当を月2万円、あと、東京都の重度心身障害者手当を受給している方については月1万円の支給をするということで寄与したいと思っております。 ○湯本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。
65歳以上の在宅の方で要介護3、4、5の方々、こういう方々に手当を月2万円、あと、東京都の重度心身障害者手当を受給している方については月1万円の支給をするということで寄与したいと思っております。 ○湯本 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。
例えばですけれども、在宅の重度心身障害者手当受給者、これ平成31年で約1,200人いらっしゃるわけです。これら医療的ケア児、重症心身障がい児だけでない話になりますし、昨年の数字なのでちょっと変わっているかもしれませんが、盲ろう者も100人近く足立区でいらっしゃったんですね。
なお、現在東京都において対象政省令の基準を準用しております東京都重度心身障害者手当等も改正するとの情報も得ております。正式に通知があった際には、適切に対応してまいります。 区民の方へのご周知につきましては、ホームページにて周知を図ってまいります。
○請願者 そもそも、障害基礎年金のお知らせが届いたこともないですし、心身障害者医療費助成のお知らせが届いたことも、重度心身障害者手当に関しても、特別障害者手当に関しても、全ての事業においてお知らせいただいたことは、基本ございません。それなのに、これだけは。 心身障害者医療費助成制度、いわゆるマル障というのは、かなりの医療費の助成です。それから、重度心身障害者手当もかなりの額です。
第3点目は、区長部局において既に特定個人情報を利用することができることとされた重度心身障害者手当の支給に関する事務などの10事務について、当該事務において利用することができる特定個人情報として生活保護関係情報などを追加するものでございます。 改正条例の施行日は、公布の日としております。 次に、議案第64号・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
昨日も申し上げましたように、この手当は月2万円で、そのほかに東京都重度心身障害者手当条例に基づく、重度心身障害者手当を受給している場合にあっては、この重度心身障害者手当の支給期間における各月分として支給する手当の額は、1万円とするというように、2万円、1万円ということで提案をさせていただいております。 昨日の提案の中で申し上げました、東京都の寝たきり手当というのは老人福祉手当と言いました。
この条例は、身体上または精神上の障害のため日常生活に著しい支障のある65歳以上の高齢者に、おとしより介護応援手当を月に2万円、受給資格のある高齢者が、東京都重度心身障害者手当条例に基づいて重度心身障害者手当を受けている場合には月1万円を支給するというものです。 かつて、高齢者と家族のために、介護保険開始とともに廃止された東京都の老人福祉手当がありました。
本区では、心身に重度の障害のある方を対象として重度心身障害者手当という東京都の制度がございますが、これとは別に障害の状態が一定程度以上でかつ所得が基準内である方に対して、福祉の増進を目的として区独自の制度として障害者福祉手当を支給しております。この障害者福祉手当は、支給の対象となる障害要件を東京都の基準をもとにしております。
◆小俣則子 委員 前回いただきました資料で、手当の一覧の中で、国の施策と都の施策に、国のほうでは特別障害者手当で上記と同程度の疾病及び精神障害の方ということと、それから都のほうでは重度心身障害者手当で、そこにも精神障害が重複している方というようなことがあるんですけれども、大体、江戸川区で何人ぐらいの方がこの手当を受け取っているかわかりますでしょうか。
なお、イ、重度心身障害者手当は、都の事務処理特例で行っている事務で、区が個人番号利用事務として条例に規定したため、国においてもこの事務について、個人番号を利用して庁内との情報連携を行う必要があり、条例に規定するものです。 報告事項については、以上でございます。 続きまして、第69号議案について説明します。恐れ入りますが、条例案をごらんください。
本議案は、東京都の条例改正に伴い難病等医療費等の助成、B型・C型ウイルス肝炎医療費の助成、重度心身障害者手当の支給、自立支援医療費精神通院の助成、結核医療費助成の5つの利用事務を加えて、個人番号利用の情報連携を行うものです。5つの利用事務の個人情報は極めてセンシティブな情報であり、慎重に扱うべきものです。
江戸川区では、東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務、江戸川区被保護者等自立促進事業実施要綱による自立の支援に関する事務、この三つの事務を区の個人番号の独自利用事務として規定いたします。
手当ての額は、第3条で1か月2万円、東京都重度心身障害者手当を受給している場合は1万円としました。 以上、よろしくご審議のうえ、ご決定くださりますようお願いいたします。 ○伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
今回、手当の額を一月につき2万円とし、東京都重度心身障害者手当を受給している場合には1万円の支給とする積算根拠を伺いたいとの質疑に対し、金額や積算方法については、現実に支援を行っている自治体を参考にするという中で、同様の事業を実施している中央区の条例を参考にしたとの答弁がなされました。
さらに、支給月額の2万円の根拠と東京都重度心身障害者手当の支給期間における、各月分として支給する手当額の1万円の根拠が不明確であります。我が党は、高齢者支援は現時点で手当を支給するのではなく、特別養護老人ホーム、老人保健施設や家族介護支援ホームヘルプサービスの充実などをすることが優先されるのではないかと考えております。 以上の理由から、同条例案は反対を主張いたします。
◆伊佐治 委員 ちなみに、東京都重度心身障害者手当の条例の対象になっている方は毎月6万円ですよね。なぜ、こういう方々が1万円になるのか。もともとの2万円という金額が、どういう積算から生まれてきているのかということをご説明いただきたいと思います。
心身障害者福祉手当の年齢制限、それから重度心身障害者手当も、このとき65歳以上は新規の申請の対象外となっていますけれども、それは現段階ではどうなっているのでしょうか。 もう一つ、がんを患っている方がたくさんいるのだけれども、こういう方々には手当というのはあるのでしょうか。また、脳血管障害、心疾患による障害で身体障害を患っていらっしゃる方、こういう方々にそういう手当はあるのでしょうか。
対象となるのは、身体障害者手帳1から3級の下肢、体幹、内部障害の方、それから身体障害者手帳1、2級の視覚障害の方、また愛の手帳1、2度、重度心身障害者手当受給者は3度までの方を対象としてございます。 ◆市来とも子 委員 福祉タクシー券を利用される方が昨年度6,981名いたということなんですが、特に朝の時間帯は、区内の至るところで時間帯交通規制というものがあります。
○障害者福祉課長(猪俣聖人君) 心身障害者福祉手当以外に、障害者に対する手当といたしましては、東京都の制度による重度心身障害者手当や、国の制度による特別障害者手当等がございますが、これらについては国や都の制度のため、23区で同じ状況となっております。
今の制度自体の中では、さっき野呂委員からの質問がありましたけれど、国の制度である特別障害者手当に関しては、一部、対象者は区内にもいらっしゃいますけれど、区の制度、また、都の制度の心身障害者福祉手当と重度心身障害者手当を受けている対象になる方は1人もいないということになるわけです。